仮想通貨で利益がでてやった〜!と思いきや降りかかって来るのが税金と扶養の問題です泣
ここを見ているあなた!
もしや扶養が外れるくらい利益が出てしまったのでしょうか?
うらやましいっ!笑
「仮想通貨で利益が出たけど扶養から外れたくない!」
「どれくらい利益が出たら扶養から外れちゃうの?」
と不安の方も多いのではないでしょうか。
今回はそんな仮想通貨で利益が出ちゃったあなたに!
- 仮想通貨の利益について
- 仮想通貨の利益で扶養が外れる基準について
- 住民税や所得税はどうなるのか
についてご案内します!
これを読んで仮想通貨の利益で扶養が外れちゃうかも!といった不安を解消しちゃいましょう♪
仮想通貨の税金と扶養控除
仮想通貨(暗号通貨)で利益をあげると扶養が外れてしまうかも?とはなんとな〜くわかりますが、具体的に何が扶養の外れる対象になるのでしょうか?
利益は基本的に雑所得
基本的に仮想通貨で上げた利益は雑所得として「所得」扱いになります。
扶養控除は家族がいる人で、扶養の家族の収入が低い場合に税金の負担を減らすという仕組みです。
そのため、仮想通貨の利益が雑所得とされてしまう現時点では、仮想通貨の利益額によっては扶養が外れてしまいます。
仮想通貨の利益とは
仮想通貨の利益によって扶養が外れてしまうと言いますが、仮想通貨の取引は複雑です。
円で仮想通貨を買ったり、売ったり使ったり…そもそも雑所得(利益)は一体何が対象になるのでしょうか?
国税省が平成29年12月に出した資料細かい記載がありましたので、ざっくり解説します♪
たとえに実際の仮想通貨や数字を出していますが、わかりやすくするための仮のものですっ笑
仮想通貨を日本円にした場合
仮想通貨を売り買いした場合に得た利益は、国内外の取引に関わらず雑所得の対象となります。
また、取引で損が出てしまった場合は、雑所得内からのみ差し引きが可能です。
例えば・・・
- 100万円のビットコインを買い、115万円で売った場合=15万円の雑所得
- 100万円のビットコインを買い、95万円で売り損をした場合=雑所得分からのみ−5万差し引きできる
- 最終の雑所得は10万円
といった感じですね♪
基本的には利益を確定した時の金額で計算するようです。
扶養控除の所得計算は給与収入も込みになります。
しかし雑所得のマイナスはバイトやパートなどでもらえる給与からは差し引きできないので注意してくださいね!
仮想通貨で買い物をした場合
仮想通貨で買い物をした場合も雑所得の対象となります。
この場合の所得(利益)の対象は、「仮想通貨を買った時の価格と買った商品の差額」です。
例えば・・・
- 1BTC/100万円で買ったビットコインが1BTC/105万円になった場合
- 105万円の商品をそのビットコインで購入
- 1BTC/100万円で買ったビットコイン(仮想通貨を買った時の金額)ー105万円の商品(購入商品価格)=5万円が利益(雑所得)
ようは「その仮想通貨の価値が上がったから、その商品が買えたんでしょ?じゃあ購入差額は利益だね〜♪」ってことですねぇ〜…。
き、厳しくない・・・?笑
仮想通貨と仮想通貨の取引の場合
これも基本は商品を買った時と考え方は同じで大丈夫だと思います。
この場合の所得(利益)の対象は、「購入に使う仮想通貨を買った時と今の差額」です。
例えば・・・
- 1BTC/100万円で買ったビットコインが1BTC/105万円になった場合
- ビットコインで105万円のイーサリアムを購入
- 105万円のイーサリアム(今回買う仮想通貨の金額)ー100万円で買ったビットコイン(仮想通貨を買った時の金額)=5万円が利益(雑所得)
ハードフォーク(分裂)分裂
仮想通貨がハードフォーク(分裂)し、新しい仮想通貨がもらえた場合は、受け取った時点では所得(利益)としては換算されません。
ハードフォーク(分裂)の時点では相場がなく、仮想通貨自体に価値がない(0円)と考えられます。
しかし使用や取引など、利益を確定した時点で雑所得とみなされます。
例えば・・・
- 猫コインがハードフォーク(分裂)し、にゃんコインが誕生、猫コイン所有者に配布された場合
- にゃんコインの価値が1万円になったため、使用し1万円の商品を購入
- 1万円の商品ー0円のにゃんコイン(もらった時の価値)=1万円が利益(雑所得)
価値が出てきたから売ってお小遣い稼ぎ♪は利益額によっては損しちゃいますね涙
マイニング(採掘)で仮想通貨をゲットした場合
マイニング(採掘)で仮想通貨を受け取った時も雑所得の対象となります。
この場合の所得(利益)の対象は、「マイニング(採掘)時の価格から、必要経費を差し引いた取引時の差額」です。
パソコン等マイニング(採掘)をするに必要と見なされるものは必要経費と見なされ、差し引きが可能です。
例えば・・・
マイニング(採掘)で1,000円分のビットコインをゲット!
1,000円から5,000円に価値が上がったため、売却
5,000円(売却時の価値)ー1,000円(マイニングの時の価値)ー500円(経費)=3,500円が利益(雑所得)
基本はこの5パターンでしょうか。
実際に売り買いなどを頻繁にされている場合は、複雑な計算も入って来るので税理士さんに相談した方がいいかもしれません笑
仮想通貨の利益を抑えるには
扶養内でおさめるよう仮想通貨の利益(雑所得)を抑えるには
- 買い足しのみで、取引や利用をしない(利益を確定しない)
- 扶養内でおさまる分のみ、損益を計算して利益確定をする
- 仮想通貨購入に使用した経費をもれなく計上する(手数料など)
の3パターンになるかと思います。
学生や主婦が扶養から外れる場合
仮想通貨での利益の考え方がわかったところで、実際の扶養からはずれる場合を考えて行きましょう♪
扶養には、
- 税金(所得税)上の扶養
- 社会保険(健康保険など)上の扶養
の2種類があるのはご存知ですよね♪
所得を得るとそれぞれこの2つの扶養が外れてしまいます。
税金の疑問点は専門機関に聞こう
今回は税金のことなので、専門機関にお話をお話を伺いました!
みなさんとても親切に教えてくれました。
しかし、専門がバラバラなので収入が複雑な人は税理士さんとかの方がいいかもしれません…。
結構大変でした笑
所得税・扶養控除などについては税務署
税務署の職員さんがとても丁寧に教えてくれましたので、不明点があればお近くの税務署に電話して聞いてみることをオススメします♪
電話でも相談料金無料でお話を聞いてくれ、実際の所得と照らし合わせて説明をしてくれました♪
時に名前などの個人情報は不要でした。
土日祝日を除く、平日の8時半〜17時の間に電話相談センターが利用できるそうです。
住民税は各自治体
住民税は所得税とは別なので、税務署ではなく自治体に問い合わせをします♪
今回は市税事務所に問い合わせをしました♪
今回はかんたんにまとめましたが、状況によっては異なることがあるので、あくまでも参考程度に♪
詳細は私のように国税局にお問い合わせしてくださいね!
税金(所得税)上の扶養のメリット
配偶者控除や扶養控除には条件がありますが、例に関しては条件を満たしている前提で書きます♪
税金上の扶養である、扶養控除・配偶者控除のメリットは、対象の家族がいる場合、納税者の所得から最大38万円の所得控除が受けられるところです。
例えば、
- お父さん(納税者)
- お母さん(配偶者控除対象)
- 学生などの16歳以上のこども(扶養控除対象)
の例で考えた場合、お父さん(納税者)は所得により、最大76万円(38万円×2)の所得控除を受けることができます。
それにより、所得税がやすくなります。
お母さん(配偶者控除対象)、学生などのこども(扶養家族対象)が規定の所得を超えた場合、控除(この場合は最大76万円)が対象外となります。
これが税金の「扶養が外れる」ですね。
税金上の扶養内の利益
「じゃあいくら利益があったらダメなの?」が知りたいですよね。
ズバリ言うと、お母さん(配偶者控除対象)・学生などのこども(扶養家族対象)は1月1日〜12月31日の一年間で合計所得金額が「38万円」を越えると基本的に扶養対象外となります。
ふんふん、38万円超えたらダメなのか。
ん?!じゃあバイトやパート代はどうなるの?!
って私はなりました笑
このポイントは「合計所得金額が38万円以下であること」です。
合計所得金額って?
合計所得金額
次のとの合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
※申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額です。
- 事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
引用:国税庁
んー、なんとなくわかるけど難しい!
ちょっとややこしいので、税務署に聞きながらまとめた例をみて見ましょう!
税金上の扶養が外れる場合
お母さん(配偶者控除対象)、学生などのこども(扶養家族対象)の場合は、
- バイト・パート無、仮想通貨で収益がある
- バイト・パート有、仮想通貨で収益がある
の2パターンが一番多いかと思います。
ややこしくなるので、今回はその他の所得はないものとします。笑
1.バイト・パート無、仮想通貨で収益がある
この場合は仮想通貨の利益(雑所得)が38万円を越えると扶養が外れます。
所得は仮想通貨の利益(雑所得)のみ=合計所得金額ですね。
2.バイト・パート有、仮想通貨で収益がある
この場合はバイト代(給与)があるため、計算が必要です。
給与での所得に関しては、「バイトなどで働くとしたらこれくらい経費がかかるだろう」という試算で、給与の内65万円までは給与控除が適応されます。
つまり、給与は65万円までなら、38万円のデッドラインにカウントされません。
計算式は
- 給与ー給与控除(65万円)=給与所得
- 給与所得+仮想通貨の利益(雑所得)=合計所得金額
最後の合計所得金額が38万円以下なら扶養対象です。
例えば・・・
バイト代80万円、仮想通貨の利益(雑所得)40万円の場合は合計所得が55万円となり、扶養が外れることになります。
- 80万円(給与)ー65万円(給与控除)=15万円(給与所得)
- 15万円(給与所得)+40万円(仮想通貨の利益)=55万円(合計所得金額)
バイト代70万円、仮想通貨の利益(雑所得)20万円の場合は合計所得金額が25万円となり、扶養対象です。
- 70万円(給与)ー65万円(給与控除)=5万円(給与所得)
- 5万円(給与所得)+20万円(仮想通貨の利益)=25万円(合計所得金額)
よく「扶養が外れないように103万円までに収入を抑えなきゃ!」と聞きますね。
これは税金面から見た場合は、合計所得金額38万円+給与所得控除65万円=103万円です。
給与控除は給与からしかされませんので、うっかり仮想通貨の利益が103万円になると扶養が外れることになります!
配偶者は少しお得な配偶者特別控除
実は配偶者控除の場合は、合計所得金額38万円を超えても、扶養が外れない(納税者の所得控除が受けられる)ことがあります。
配偶者特別控除の適応ができる場合です。
配偶者特別控除は
- 年度末時に申告書を勤務先に提出する
- 配偶者特別控除の条件を満たす
必要が有ります。
詳細については税務署にお問い合わせがオススメです♪
配偶者特別控除は、お母さん(配偶者特別控除対象)が85万円の合計所得を越えると、お父さん(納税者)の最大38万円から給与控除額が減らされます。
学生などのこども(扶養家族対象)とは違い、少しオーバーしても対象条件を満たせば、金額は減るけど所得控除自体はつくよ!と言うものですね。
つまり、配偶者特別控除が適応できる場合のみ、合計所得金額の上限は38万円→85万円まで上限が上がり、扶養控除の時と同額の給与控除を受けることができます。
お父さん(納税者)の給与控除額がどれくらい減るかは、お父さん(納税者)の合計所得金額とお母さん(配偶者特別控除対象)の合計所得金額で決まります。
平成30年度から金額が改定されています。
出典:国税省
この表だと、
- お父さん(納税者)の合計所得金額が900万円以下(表1)
- お母さん(配偶者特別控除対象)の合計所得金額が最大の123万円
この場合、お父さん(納税者)は給与所得から3万円の控除を受けることができます。
つまり、お母さん(配偶者特別控除対象)の合計所得金額123万円までのなら一応控除が受けられるんですね。
ただしお母さん(配偶者特別控除対象)の合計所得金額が38万円以内の時とくらべると、給与控除額は38万円→3万円になります。
仮想通貨の利益があると損なのか
税金負担が出ますが、税務署の方は「所得が増えるので、収入分として損はしない」と言っていました。
税金分だけと言うのは、合計所得金額が上がることで社会保険などに加入をしなくてはいけなくなる場合があるためとのことでした。
参考にしてみてください♪
社会保険(健康保険など)上の扶養
現在社会保険の扶養になっている場合も扶養が外れるかは、収入が基準になります。
社会保険の扶養の条件は、収入130万円未満(条件によっては106万円)までです。
社会保険の扶養が外れると健康保険と年金保険の負担が発生します。
肝心の仮想通貨(雑所得)の利益は「収入」になりますか?
なのですが・・・
これは加入している組合によって、基準が違うようです。
仮想通貨の収入+給与での収入が130万円をこえそうなのであれば現在加入している組合に確認をおすすめします。
扶養から外れると住民税は?申告は必要?
たまに、「扶養から外れたら住民税がかかる!」と聞きますが、本当はどうなのでしょうか?
各種税金について確認してみます!
実は住民税は扶養かどうかは関係ないんです♪
所得税(本人)と確定申告
仮想通貨で利益(雑所得)を得た場合、金額により所得税が発生します。
ややこしいですが、扶養控除・配偶者控除で引かれる所得控除は、お父さん(納税者)の所得から引かれるものですよね。
仮想通貨などで所得がある場合はもちろん、扶養内であっても所得を得た本人に所得税が発生します。
仮想通貨での収益(雑所得)のみの場合
38万円までは基礎控除内になるため、所得税はかかりません。
基礎控除とは、誰にでも一律で差し引かれる所得控除です。
例えば・・・
仮想通貨の利益(雑所得)38万円ー基礎控除38万円=所得は0円
と言った考え方です。
所得は税金上0円で計算されるため、所得税は発生しません。
仮想通貨の利益(雑所得)が基礎控除の38万円を超えた場合、所得税の確定申告が必要になるそうです。
例えば・・・
仮想通貨の利益(雑所得)50万円ー基礎控除38万円=所得は12万円
となります。
この場合所得の12万円に対し所得税を納める必要があるため、確定申告をおこなうそうです。
2.バイトの給与、仮想通貨の収益(雑所得)で所得がある
バイトなどで給与所得がある場合は、給与所得分に関しては勤務先の年度末調整が入ります。
その場合、仮想通貨の仮想通貨の利益(雑所得)が20万円を越える場合は確定申告が必要となるそうです。
つまり仮想通貨の利益で所得税を払わないためには・・・
- 仮想通貨の利益でしか所得がない=仮想通貨の利益38万円がデッドライン
- 給与+仮想通貨の利益で所得がある=仮想通貨の利益20万円がデッドライン
ということですね!
住民税
住民税も所得に応じて変動する税金なので、仮想通貨の利益(雑所得)が出たら納税が必要です。
基本的には仮想通貨の利益があっても、年度末調整・確定申告をしている場合は、別途申請は不要だそうです。
注意が必要なのは、仮想通貨の利益(雑所得)があっても確定申告が不要な、
- 仮想通貨の利益でのみ所得が38万円まで
- 給与(年度末調整)があり、仮想通貨の利益が20万円まで
の人です。
この場合は所得税は申請不要ですが、住民税は申請が必要です。
住民税は自治体によって異なりますので、詳細はお近くの自治体のお問い合わせがよいと思います♪
利益と扶養・税金のまとめ
いろいろ書きましたが、仮想通貨でしか収入がないのであればこの4点を把握しておけばよいのかなと思います!
仮想通貨の利益が38万円以下
- 扶養控除・配偶者控除・・・外れない
- 配偶者特別控除・・・対象外
- 社会保障扶養・・・外れない
- 確定申告・・・不要
- 住民税申請・・・必要
仮想通貨の利益が38万円以上
- 扶養控除・配偶者控除・・・外れる
- 配偶者特別控除・・・外れない
- 社会保障扶養・・・外れない
- 確定申告・・・必要
- 住民税申請・・・個別には不要
仮想通貨の利益が86万円以上
- 扶養控除・配偶者控除・・・外れる
- 配偶者特別控除・・・外れる
- 社会保障扶養・・・外れない
- 確定申告・・・必要
- 住民税申請・・・個別には不要
仮想通貨の利益が130万円以上
- 扶養控除・配偶者控除・・・外れる
- 配偶者特別控除・・・外れる
- 社会保障扶養・・・外れる(組合による)
- 確定申告・・・必要
- 住民税申請・・・個別には不要
とりあえず扶養なども含め負担したくなければ利益は38万円までにおさめる!ということですね!
あくまでも目安ですので、ご自分でも必ずご確認をお願いいたします♪
納税は国民の義務ですのでしもれなく納税しましょう!
おわりに
仮想通貨で儲けるのは嬉しいけど知らないと怖い税金と扶養についてご案内しましたがいかがでしたか?
みなさんの情報収集のお役に立てましたか?
少しでもみなさんのお手伝いができれば幸いです♪